反社会的勢力に対する基本方針

1.反社会的勢力に対する基本方針

株式会社プランネル(以下「当社」といいます)は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。

(1)反社会的勢力に対する姿勢
当社は、反社会的勢力やその関係者に対しては、毅然とした態度で、組織全体として対応します。また、対応する従業員の安全確保に努めます。

(2)反社会的勢力との一切の関係遮断
当社は、反社会的勢力やその関係者に対しては、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力やその関係者からの要求には一切応じません。

(3)外部専門機関との連携
当社は、反社会的勢力やその関係者による要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を図っていきます。

(4)反社会的勢力に対する法的対応
当社は、反社会的勢力やその関係者による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的措置を講じます。

(5)裏取引・資金提供の拒絶
当社は、反社会的勢力やその関係者との裏取引、また、反社会的勢力やその関係者に対する資金提供は絶対に行いません。

2.反社会的勢力の排除に係る規程(反社会的勢力との一切の関係遮断)

上記1.(2)に基づき、当社は、以下のとおり反社会的勢力の排除に係る規程(以下「本規程」といいます。)を定めます。

本規程は、当社との間の賃貸借保証委託契約・賃貸借保証契約その他の契約および当社が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規程等を総称して「契約」といいます。)の全ての相手方に適用されるものとし、本規程は、契約と一体をなすものとして取り扱われるものとします。なお、本規程は、本規程と抵触しない契約の各条項の効力を変更するものではありません。

(1)取引・契約の相手方が次の①又は②に該当する場合には、当社は取引の開始・契約の締結をお断りするものとします。また、取引開始・契約締結後であっても、次の①又は②に該当し、取引・契約を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は何らの催告を要せず、取引を停止し、又は契約を解除することができるものとします。   

①取引・契約の相手方が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当し、又は次のア~オのいずれかに該当することが判明した場合。

   ア 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

   イ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

   ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど

反社会的勢力を利用していると認められるとき

   エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

   オ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき   

② 取引・契約の相手方が、自ら又は第三者を利用して次のア~オのいずれかに該当する行為をした場合

   ア 暴力的な要求行為

   イ 法的な責任を超えた不当な要求行為

   ウ 取引・契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

   エ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

   オ その他ア~エに準ずる行為